(計画期間)
第四条
法第三十五条第三項第三号の国土交通省令で定める期間は、三年、四年又は五年(法第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定(同項の認定にあっては、当該認定により同条第三項第五号に掲げる基準に適合することとなるものに限る。)の申請日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から五年)とする。
法第三十五条第三項第三号の国土交通省令で定める期間は、三年、四年又は五年(法第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定(同項の認定にあっては、当該認定により同条第三項第五号に掲げる基準に適合することとなるものに限る。)の申請日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から五年)とする。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。