条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第四条 (計画期間)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(計画期間)

第四条

第三十五条第三項第三号の国土交通省令で定める期間は、三年、四年又は五年(法第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定(同項の認定にあっては、当該認定により同条第三項第五号に掲げる基準に適合することとなるものに限る。)の申請日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から五年)とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(証票等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第四条(計画期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(認定通知書) 海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 目次 第五条(計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合) →