(計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)
第五条
法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
- 一総隻数に占める日本船舶の隻数の割合(以下この項において「基準割合」という。)が百分の二十一を超える場合百分の百十五
- 二基準割合が百分の十九以上百分の二十一以下の場合百分の百二十
- 三基準割合が百分の十九未満の場合百分の百四十
2前項の規定にかかわらず、法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、共同で日本船舶・船員確保計画を作成する場合であって、二以上の対外船舶運航事業を営む者が申請者に含まれるときは、第一号に掲げる隻数を第二号に掲げる隻数で除して得た割合とする。
- 一当該対外船舶運航事業を営む者ごとに計画期間開始の日における日本船舶の隻数に前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た隻数を合計した隻数
- 二当該対外船舶運航事業を営む者の計画期間開始の日における日本船舶の隻数を合計した隻数