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海上運送法 第三十七条 (資金の確保等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(資金の確保等)

第三十七条

国は、認定事業者が第三十五条第三項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(以下「認定日本船舶・船員確保計画」という。)に従つて日本船舶及び船員の確保を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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