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船員職業安定法 第七十六条 (派遣元責任者)

昭和二十三年法律第百三十号法律
(派遣元責任者)

第七十六条

船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

  1. 第七十一条第七十三条第七十四条前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
  2. 当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
  3. 当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
  4. 当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。
  5. 当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。
  6. 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

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