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船員職業安定法施行規則 第三十六条 (法第七十六条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第七十六条に関する事項)

第三十六条

第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
  2. 当該事業所の派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。

2第七十六条の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により派遣元責任者の職務を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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