(法第七十五条に関する事項)
第三十五条
法第七十五条第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合において、当該派遣船員から請求があつたときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない。
法第七十五条第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合において、当該派遣船員から請求があつたときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない。