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船員職業安定法施行規則 第三十四条 (法第七十四条に関する事項)

昭和二十三年運輸省令第三十二号府省令
(法第七十四条に関する事項)

第三十四条

第七十四条の規定による通知は、法第六十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る法第七十四条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに法第七十四条各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。

2第七十四条の規定による通知は、船員派遣に際し、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付等による通知ができない場合において、書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合において、当該船員派遣の期間が二週間を超えるときは、当該船員派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。

4第七十四条第二号の国土交通省令で定める事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。

  1. 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届
  2. 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条第一項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
  3. 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届
  4. 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第六条第一項に規定する船員保険被保険者資格取得届

5船員派遣元事業主は、前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。

6第七十四条第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 派遣船員の性別(派遣船員が十八歳未満である場合にあつては、当該派遣船員の年齢及び性別)
  2. 派遣船員に係る法第六十六条第一項第四号、第五号又は第九号に掲げる事項の内容が、同項の規定により船員派遣契約に定めた当該派遣船員に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容

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