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健康保険法施行規則 第二十四条 (被保険者の資格取得の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(被保険者の資格取得の届出)

第二十四条

第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条第二十九条第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。

  1. 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
  2. 被保険者の生年月日
  3. 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
  4. 被保険者資格の取得区分
  5. 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
  6. 資格取得年月日
  7. 被扶養者の有無
  8. 被保険者の報酬月額
  9. 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
  10. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
  11. 十一
    その他保険者等が必要と認める情報

2前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。

4第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。

  1. 事業主の氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 届出の件数

5事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

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