条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第三十六条の二 (被保険者の住所変更の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(被保険者の住所変更の申出)

第三十六条の二

被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第三十六条の二(被保険者の住所変更の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(氏名変更の申出) 健康保険法施行規則 目次 第三十七条(二以上の事業所勤務の届出) →