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健康保険法施行規則 第三十七条 (二以上の事業所勤務の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(二以上の事業所勤務の届出)

第三十七条

被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。

  1. 各事業主の氏名又は名称及び住所
  2. 各事業所の名称及び所在地
  3. 被保険者の氏名、生年月日及び住所

2前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。

  1. 個人番号又は基礎年金番号
  2. 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無

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