(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
第百五十八条の三
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
- 一第二条第一項の規定による届書の受理
- 二第二条第二項の規定による通知又は通知の受理
- 三
- 四第十九条第一項の規定による届書の受理
- 五第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
- 六第二十三条の規定による申請書の受理
- 六の二第二十七条の二第一項の規定による届書の受理
- 七第二十八条の規定による届出の受理
- 八第二十八条の二第一項の規定による届書の受理
- 九第三十条第一項の規定による届書の受理
- 十第三十一条の規定による届書の受理
- 十一第三十二条第一項の規定による届出の受理
- 十二第三十五条の規定による届出の受理
- 十三第三十七条第一項の規定による届書の受理
- 十四第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理
- 十五第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理
- 十六第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理
- 十七第四十六条の規定による通知
- 十八第四十八条第一項の規定による資格確認書の受領
- 十九第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
- 二十第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領
- 二十一第五十一条第一項の規定による資格確認書の受領
- 二十二第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領
- 二十三
- 二十四第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理
- 二十五第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知
- 二十六第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
- 二十七
- 二十八
- 二十九
- 三十第百二十条の規定による被扶養者届の受理
- 三十一
- 三十二
- 三十三第百三十五条第二項の規定による届出の受理
- 三十三の二第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理
- 三十四第百四十三条の規定による告知
- 三十五第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
- 三十六第百四十六条第三項の規定による確認
- 三十七第百四十七条第一項の規定による届出の受理
- 三十八第百五十七条の二の規定による書類の回付
- 三十九第百五十八条第一項の規定による書面の受理
- 四十第百五十九条の十一第一項及び第二項の規定による公表