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健康保険法施行規則 第五十二条 (高齢受給者証の交付等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(高齢受給者証の交付等)

第五十二条

保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

2前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

  1. 被保険者の資格を喪失したとき。
  2. 保険者に変更があったとき。
  3. 第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
  4. 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
  5. 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

3前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

4第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。

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