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健康保険法施行規則 第五十二条の二 (法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)

第五十二条の二

第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

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