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健康保険法施行規則 第五十条 (資格確認書の検認又は更新等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(資格確認書の検認又は更新等)

第五十条

保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

2事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

3被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主を経由して保険者に提出しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

4任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

5保険者は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

6保険者は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

7事業主は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

8保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

9第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

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