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健康保険法施行規則 第百三十四条 (準用)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(準用)

第百三十四条

この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項第三十二条の二第三十三条第五十七条第五十八条第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第七十一条第七十二条第八十一条第八十二条第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条第八十九条第一項第九十三条第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。

3第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

4第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

5第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

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