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健康保険法施行規則 第八十一条 (移送費の支給が必要と認める場合)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(移送費の支給が必要と認める場合)

第八十一条

保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

  1. 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
  3. 緊急その他やむを得なかったこと。

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