第一条
健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条から第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この省令は平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定(「第六十九条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。)及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和四年五月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年六月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。