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健康保険法施行規則 第百五十九条の三 (機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)

第百五十九条の三

第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

  1. 船員保険法第二十八条及び第五十条
  2. 削除
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
  5. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
  6. 高齢者医療確保法第百三十八条
  7. 介護保険法第六十八条
  8. 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二

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