(法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限) 第百五十九条の二 法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一法第百八十条第一項の規定による督促二法第百八十条第二項の規定による督促状の送付 e-Gov法令検索で第百五十九条の二を開く ↗