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健康保険法施行規則 第百五十九条 (権限の委任)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(権限の委任)

第百五十九条

第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。

  1. 第七条の三十八第一項の規定による権限
  2. 一の二
    第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  3. 第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
  4. 第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
  5. 第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
  6. 第六十条第一項及び第二項(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
  7. 五の二
  8. 五の三
  9. 第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
  10. 六の二
    第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
  11. 六の三
    第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
  12. 第百五十条第七項の規定による権限
  13. 第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  14. 第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
  15. 九の二
    第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
  16. 九の三
    第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
  17. 第百九十八条第一項の規定による権限
  18. 十の二
    第百九十九条第二項の規定による権限
  19. 十の三
    第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  20. 十の四
    第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
  21. 十の五
    第二百四条の三第一項の規定による権限
  22. 十の六
    第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
  23. 十の七
    第二百四条の五第一項の規定による権限
  24. 十の八
    第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
  25. 十の九
    第二百四条の八第一項の規定による権限
  26. 十の十
    第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
  27. 十一
    附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  28. 十一の二
    附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  29. 十二
    附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  30. 十三
    第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  31. 十四
    第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  32. 十五
    第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
  33. 十六
    第二十四条第一項の規定による権限

2第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

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