(権限の委任)
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
- 一法第七条の三十八第一項の規定による権限
- 一の二
- 二
- 三
- 四法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
- 五
- 五の二
- 五の三
- 六法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
- 六の二
- 六の三
- 七法第百五十条第七項の規定による権限
- 八
- 九法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
- 九の二
- 九の三
- 十法第百九十八条第一項の規定による権限
- 十の二法第百九十九条第二項の規定による権限
- 十の三法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
- 十の四
- 十の五法第二百四条の三第一項の規定による権限
- 十の六法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
- 十の七法第二百四条の五第一項の規定による権限
- 十の八法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
- 十の九法第二百四条の八第一項の規定による権限
- 十の十法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
- 十一
- 十一の二法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五
- 十六令第二十四条第一項の規定による権限
2法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。