(領収証書の亡失等) 第百五十八条の二十九 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十八条の二十九を開く ↗