第百条の四
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一
- 二
- 三第十八条第一項の規定による確認
- 四第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
- 五
- 六第二十四条の四第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の四第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
- 七
- 七の二第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
- 八
- 九
- 十第三十三条の規定による請求の受理
- 十一第三十八条第二項の規定による申請の受理
- 十二第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
- 十三第四十四条第五項の規定による認定
- 十四第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
- 十五第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
- 十五の二第五十条の二第五項の規定による認定
- 十六第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
- 十七第五十八条第二項の規定による申出の受理
- 十八第五十九条第四項の規定による認定
- 十九
- 二十削除
- 二十一第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理
- 二十二第七十八条の五の規定による資料の提供
- 二十三第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
- 二十四第七十八条の八の規定による通知
- 二十五第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
- 二十六第七十八条の十六の規定による通知
- 二十七第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理
- 二十八第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
- 二十九第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
- 三十第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
- 三十一第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
- 三十二第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
- 三十三第九十六条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
- 三十四第九十七条第一項の規定による命令及び診断
- 三十五
- 三十六第百条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
- 三十七
- 三十八次条第二項の規定による報告の受理
- 三十九附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
- 四十附則第七条の二第一項及び第二項の規定による確認
- 四十一附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
- 四十二附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
- 四十三前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。