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厚生年金保険法 第百条の四 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第百条の四

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理
  2. 第十条第一項第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可
  3. 第十八条第一項の規定による確認
  4. 第二十一条第一項第二十二条第一項第二十三条第一項第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項第二十三条の三第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
  5. 第二十四条の二第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
  6. 第二十四条の四第一項第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の四第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
  7. 第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  8. 七の二
    第二十八条の二第一項同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
  9. 第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
  10. 第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
  11. 第三十三条の規定による請求の受理
  12. 十一
    第三十八条第二項の規定による申請の受理
  13. 十二
    第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
  14. 十三
    第四十四条第五項の規定による認定
  15. 十四
    第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
  16. 十五
    第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
  17. 十五の二
    第五十条の二第五項の規定による認定
  18. 十六
    第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
  19. 十七
    第五十八条第二項の規定による申出の受理
  20. 十八
    第五十九条第四項の規定による認定
  21. 十九
    第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理
  22. 二十
    削除
  23. 二十一
  24. 二十二
    第七十八条の五の規定による資料の提供
  25. 二十三
    第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
  26. 二十四
    第七十八条の八の規定による通知
  27. 二十五
    第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
  28. 二十六
    第七十八条の十六の規定による通知
  29. 二十七
  30. 二十八
    第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
  31. 二十九
    第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
  32. 三十
    第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
  33. 三十一
    第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
  34. 三十二
    第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
  35. 三十三
    第九十六条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
  36. 三十四
    第九十七条第一項の規定による命令及び診断
  37. 三十五
    第九十八条第一項から第四項まで(同項を附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
  38. 三十六
    第百条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
  39. 三十七
    第百条の二第二項から第四項までの規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)及び同条第六項の規定による報告の求め
  40. 三十八
    次条第二項の規定による報告の受理
  41. 三十九
    附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
  42. 四十
    附則第七条の二第一項及び第二項の規定による確認
  43. 四十一
    附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
  44. 四十二
    附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
  45. 四十三
    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

5厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

6厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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