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厚生年金保険法施行規則 第九十六条 (法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第九十六条

第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

2第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

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