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厚生年金保険法施行規則 第九十五条 (法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第九十五条

第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 厚生労働大臣が法第百条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
  2. 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
  3. 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
  4. 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
  5. 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
  6. 当該滞納処分等の根拠となる法令
  7. 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
  8. その他必要な事項

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