(法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第百九十三条
法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
- 二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
- 三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
- 四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)
- 六当該滞納処分等の根拠となる法令
- 七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
- 八その他必要な事項