(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百五十三条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一第十五条第一項の規定による確認
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八第百二十九条の規定による申出の受理及び承認
- 九第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
- 十第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
- 十一第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
- 十二
- 十三第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査
- 十四第百四十七条の規定による資料の提供の求め及び報告の求め
- 十五前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。