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船員保険法 第十七条 (被保険者の資格を取得した際の決定)

昭和十四年法律第七十三号法律
(被保険者の資格を取得した際の決定)

第十七条

厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。

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(未支給給付)

養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和二十九年四月以前の月に係る分及び昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第三十六条、第三十七条、第四十二条第二項、第四十二条ノ二、第四十九条ノ七若しくは第五十条ノ六第一号から第三号までの規定による一時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

この法律による改正後の船員保険法第十一条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。

この法律による改正後の船員保険法第二十三条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。

通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十三条第一項に規定する者は、船員保険法第五十条ノ八ノ二の規定の適用については、同法第三十九条ノ二第一号イに該当するものとみなす。

2通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項に規定する者が死亡したときは、船員保険法第五十条ノ八ノ二の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。

(失業保険金の給付制限に関する経過措置)
附則

施行日前の離職に係る船員保険法第五十二条ノ三第一項の規定による給付制限については、なお従前の例による。

(失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
附則

失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る新船員保険法第三十三条ノ十二第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

(船員保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
附則

平成十九年改正後船員保険法附則第三十項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後船員保険法第三十七条第一項の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

  1. 一から三まで
  2. 第六条の規定による改正後の船員保険法附則第十条船員保険法第百三十三条第一項
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