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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十八条 (健康保険法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(健康保険法関係)

第三十八条

法の施行の際医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による被保険者(施行日に他の法律に基づく共済組合の組合員で当該法律の短期給付に関する規定の適用を受けるものとなるもの及び船員保険法第十七条の規定による被保険者となるものを除く。)を使用している事業所で健康保険法第十三条に規定する事業所でないものについては、施行日に同法第十四条第一項の認可があつたものとみなす。

2施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に健康保険法による被保険者となるものは、次の各号に掲げる同法の規定の適用については、それぞれ当該各号に掲げる期間、同法による被保険者であつたものとみなす。

  1. 第二十条第一項医療保険法による被保険者であつた期間
  2. 第四十五条施行日前三日間以内の間における医療保険法による被保険者であつた期間
  3. 第五十五条第二項(健康保険法第五十五条ノ二第二項第五十七条第二項及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)医療保険法による被保険者であつた期間(同立法第十四条の二の規定による被保険者であつた期間を除く。)

3法の施行の際医療保険法第二十三条第一項の規定による登録を受けている医師若しくは歯科医師又は薬剤師(同立法第二十四条の規定により当該登録の取消しを求めていたものを除く。)は、健康保険法第四十三条ノ五第一項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が施行日に別段の申出をしたときは、この限りでない。

4前項の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなされる者が法の施行の際診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、健康保険法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。ただし、当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が施行日に別段の申出をしたときは、この限りでない。

5第二項に規定する者が、施行日の属する月に健康保険法第二十条の規定による被保険者となつたときは、その月分の保険料は、同法第七十一条ノ二第一項の規定にかかわらず、算定しない。

6沖縄県の区域内に所在する事業所に使用される被保険者に係る施行日の属する月の月分の保険料の額は、健康保険法第七十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額に三十一分の十七を乗じて得た額とする。

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