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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条 (柔道整復師法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(柔道整復師法関係)

第二十四条

法の施行の際沖縄法令の規定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす。

2沖縄法令の規定によりされた柔道整復術に係る業務の停止の処分は、柔道整復師法第八条第一項の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。

3法の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対する柔道整復師法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「開設後十日以内」とあるのは、「昭和四十七年六月十四日まで」とする。

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