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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十三条 (理学療法士及び作業療法士法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(理学療法士及び作業療法士法関係)

第二十三条

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、同法附則第四項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年五月十四日」とする。

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