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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十二条 (歯科技工士法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(歯科技工士法関係)

第二十二条

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条から第七条までの規定の例による。この場合において、同法附則第二条第一項中「歯科技工の業務」とあるのは「沖縄において歯科技工の業務」と、「三箇月間は」とあるのは「三箇月間は沖縄県の区域において」と、同条第二項中「前項の者」とあるのは「前項の者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているもの」と、「昭和三十五年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、同法附則第三条第一項中「昭和三十五年」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」と、「同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も」とあるのは「沖縄県知事は」とする。

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