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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十一条 (死体解剖保存法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(死体解剖保存法関係)

第二十一条

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第七項の規定の例による。

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