(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)
第十四条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、昭和四十九年五月十四日までは、適用しない。
2前項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二条及び同令附則第二条の規定の例による。この場合において、同法附則第二条第一項中「改正前の清掃法第十五条第一項」とあるのは「沖縄の清掃法第十二条第一項」と、同条第二項中「改正前の清掃法」とあるのは「沖縄の清掃法」と、同令附則第二条第一項中「昭和四十七年六月三十日」とあるのは「昭和四十八年二月二十八日」と、「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、同条第三項中「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同条第四項第一号中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同項第二号中「昭和四十七年九月三十日」とあるのは「昭和四十八年五月三十一日」とする。