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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八条 (理容師法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(理容師法関係)

第八条

沖縄の理容師法(千九百六十三年立法第百一号)附則第五項に規定する者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月十四日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。

2理容師法を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六号)附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年五月十四日」とする。

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