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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係)

第五条

原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱(千九百六十六年十二月告示第四百十三号)3の(2)の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第三条第二項の規定によりされた被爆者健康手帳の交付とみなす。

2原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱8の(1)の規定によりされた認定は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第八条第一項の規定によりされた認定とみなす。

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(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
附則

新特別措置政令第六十三条第三項の規定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば国民年金法第三十条から第三十条の三までの規定による障害基礎年金、同法第三十七条の規定による遺族基礎年金若しくは同法第四十九条の規定による寡婦年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条から第四十七条の三までの規定による障害厚生年金若しくは同法第五十八条の規定による遺族厚生年金を受ける権利を取得することとなる者には、当該権利を取得することとなる日において、これらの規定に該当したものとみなして、当該障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金又は障害厚生年金若しくは遺族厚生年金を支給する。ただし、同月一日前に初診日のある傷病による障害については、この限りでない。

2昭和六十一年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給事由が生じた国民年金法第四十九条の規定による寡婦年金については、新特別措置政令第六十三条第三項の規定が同月一日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該寡婦年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。

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