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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係)

第六条

施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(千九百六十九年一月告示第十六号)2の(2)又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該認定が施行日の属する月にされた申請に基づいてされたものであるときは、同月)にされた申請に基づいてされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)第二条第二項又は第五条第二項の認定とみなす。

2施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱2の(2)又は5の(2)の認定の申請は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該申請が施行日の属する月にされたものであるときは、同月)にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第二項又は第五条第二項の認定の申請とみなす。

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(国の負担又は補助に関する規定の適用)

新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

らい予防法の廃止に関する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による廃止前のらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第一項に規定する介輔及び同法第百一条第一項に規定する歯科介輔は、医師とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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