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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二条 (予防接種法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(予防接種法関係)

第二条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。

  1. 生後十二月から生後十四月に至るまでの間にある者種痘
  2. 生後六月から生後十五月に至るまでの間にある者ジフテリア又は百日せきの予防接種

2前項の規定によりジフテリア又は百日せきの予防接種を受けた者は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条第一号又は第十三条第一号の予防接種を受けた者とみなす。法の施行の際沖縄に居住している生後三月から生後十五月に至るまでの間にある者でジフテリア又は百日せきの予防接種を受けたことのあるものについても、同様とする。

3沖縄県の区域内の市町村の長は、保健所長の指示を受けて、第一項に規定する者の予防接種を受ける期日及び場所を指定して、同項の規定による予防接種を行なわなければならない。

4予防接種法第三条第二項第十条第三項から第八項まで、第十三条ただし書第二十条及び第二十三条の規定は、第一項の規定による予防接種について準用する。

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(老齢基礎年金の額の改定)

この政令の施行前に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の二第一項の請求をした者に係る当該老齢基礎年金については、第一条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新特別措置政令」という。)第六十三条第三項の規定が昭和六十一年四月一日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。

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