(予防接種法関係)
第二条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。
- 一生後十二月から生後十四月に至るまでの間にある者種痘
- 二生後六月から生後十五月に至るまでの間にある者ジフテリア又は百日せきの予防接種
2前項の規定によりジフテリア又は百日せきの予防接種を受けた者は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条第一号又は第十三条第一号の予防接種を受けた者とみなす。法の施行の際沖縄に居住している生後三月から生後十五月に至るまでの間にある者でジフテリア又は百日せきの予防接種を受けたことのあるものについても、同様とする。
3沖縄県の区域内の市町村の長は、保健所長の指示を受けて、第一項に規定する者の予防接種を受ける期日及び場所を指定して、同項の規定による予防接種を行なわなければならない。
4予防接種法第三条第二項、第十条第三項から第八項まで、第十三条ただし書、第二十条及び第二十三条の規定は、第一項の規定による予防接種について準用する。