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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三条 (精神障害者の医療に関する特別措置)

昭和四十七年政令第百八号政令
(精神障害者の医療に関する特別措置)

第三条

沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法(千九百六十年立法第百二号)第二十六条又は第四十五条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日(以下「施行日」という。)以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害について医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する場合の医療を除く。)を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。沖縄県の区域内に居住している者が、精神障害(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について病院又は診療所へ収容しないで行われる医療を受けたときも、当分の間、同様とする。

2前項の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。ただし、その者が、当該精神障害につき、次に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が第一号から第六号までに掲げる法律(以下この条において「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付若しくは療養を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付又は療養に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  3. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
  5. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
  6. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  7. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
  8. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
  9. 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
  10. 船員法(昭和二十二年法律第百号)
  11. 十一
    独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)

3前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

4前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの医療に要する費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる。

5第一項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第六十三条第三項第一号の保険医療機関又は保険薬局(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、当該保険医療機関等は、当該医療を受けた者に対する請求に代えて、その者が第一項の規定により支給されるべき医療費の額を、沖縄県に対し、請求するものとする。

6沖縄県は、前項の規定による請求があつたときは、当該医療を受けた者に代わり、保険医療機関等に対し、第一項の規定により支給すべき医療費の額を支払うものとする。

7前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、第一項の規定による医療費の支給があつたものとみなす。

8社会保険各法の規定による被保険者又は組合員である第一項に規定する者が、当該精神障害について、健康保険法第六十三条第三項第一号の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、当該社会保険各法の規定により当該保険医療機関又は当該保険薬局に支払うべき一部負担金は、当該社会保険各法の規定にかかわらず、当該医療に関し沖縄県知事が第六項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

9沖縄県知事は、第一項の規定により病院又は診療所へ収容して行なわれる医療を受けた者又はその扶養義務者がその医療費を負担することができると認められるときは、医療費の全部又は一部を支給しないことができる。

10沖縄県は、第一項の規定により沖縄県知事が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。

11国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、病院又は診療所へ収容して行なわれる医療に係るものにあつてはその十分の八を、その他のものにあつてはその二分の一を補助する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(老齢基礎年金受給権者に係る追納の特例等)

この政令の施行の日の前日において国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者であつて新特別措置政令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有するものは、新特別措置政令第六十三条の二第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。

2新特別措置政令第六十三条第一項の規定は、前項の規定により納付が行われた期間について準用する。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づき特別納付を行った者等に係る経過措置)
附則

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という。)第五十四条第二項に規定する特例加算額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額とする。

  1. イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. 沖縄特別措置政令第五十三条第一項に規定する特例納付(以下「特例納付」という。)を行った者の同条第二項に規定する基準標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)に四・四九九を乗じて得た額に、沖縄特別措置政令第五十四条第三項に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
    2. 沖縄特別措置政令第五十三条第二項に規定する特例納付月数(以下「特例納付月数」という。)
  2. イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額に、従前額改定率を乗じて得た額
    1. 特例納付を行った者の基準標準報酬月額に四・一五を乗じて得た額に、第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十四条第三項に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
    2. 特例納付月数

2平成十二年改正法附則第二十一条第一項から第八項まで並びに平成十二年経過措置政令第十四条及び第十九条の規定は、沖縄特別措置政令第五十六条の五第二項に規定する特別加算額を計算する場合について準用する。この場合において、平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「前条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号)第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項」と、同項第一号中「平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)第八条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六条の五第二項及び第三項(同令第五十六条の七第二項から第四項までにおいてその例による場合を含む。)、第五十六条の六並びに第五十六条の七第一項の規定により計算した額」と読み替えるものとする。

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