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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三条 (結核患者の医療に関する特別措置)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(結核患者の医療に関する特別措置)

第三条

第四条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

  1. 当該医療に要した費用の額を証する書類
  2. 当該医療の内容を記載した書類
  3. 当該結核患者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類

2第四条第四項において準用する令第三条第五項に規定する保険医療機関等は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。

3沖縄県知事は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し令第四条第四項において準用する令第三条第五項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。

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(事業主等の経由)

社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

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