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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二条 (精神障害者の医療に関する特別措置)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(精神障害者の医療に関する特別措置)

第二条

第三条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第二項に規定するその家族等(次項において「家族等」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

  1. 当該医療に要した費用の額を証する書類
  2. 当該医療の内容を記載した書類
  3. 当該精神障害者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類
  4. 第三条第一項前段に規定する者が当該医療について、病院又は診療所へ収容して行われる医療を受けたときは、当該精神障害者が同項前段に該当するものであることを証する沖縄県知事の証明書(以下この条において「証明書」という。)及び当該精神障害者又はその扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために沖縄県知事が必要と認める書類

2第三条第一項前段に規定する者又はその家族等は、当該精神障害について同条第五項に規定する保険医療機関等から医療を受け、又は受けさせようとするときは、当該保険医療機関等に証明書を提示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3第三条第五項に規定する保険医療機関等は、同項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。

4沖縄県知事は、令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し同項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。

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(基礎年金番号に関する通知書)

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

  1. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
  2. 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

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