(栄養士法施行規則関係)
第一条
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十四条第一項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十四条第一項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。