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栄養士法施行規則 第十四条 (報告の請求及び指示)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(報告の請求及び指示)

第十四条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。

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