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栄養士法施行規則 第二十条の二 (権限の委任)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(権限の委任)

第二十条の二

第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第二条第一項に規定する権限
  2. 第五条の三第四号に規定する権限
  3. 第十一条に規定する権限
  4. 第十二条から第十四条までに規定する権限
  5. 第十五条に規定する権限

2第六条の四第二項及び令第二十条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

3第十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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