第五条の三
管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
- 一修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において三年以上栄養の指導に従事した者
- 二修業年限が三年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者
- 三修業年限が四年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者
- 四
管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。