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栄養士法施行令 第十一条 (指定養成施設の内容変更)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(指定養成施設の内容変更)

第十一条

第二条第一項に規定する養成施設又は法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。)の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。

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