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栄養士法施行令 第十五条 (指定の取消)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(指定の取消)

第十五条

主務大臣は、指定養成施設が第九条又は第十条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。

2前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養成施設の設置者が第十一条の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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