(養成施設の指定の基準) 第九条 法第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。一入所資格は、法第二条第二項又は第十二条に規定する者であること。二修業年限は、二年以上であること。三教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗