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栄養士法施行令 第九条 (養成施設の指定の基準)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(養成施設の指定の基準)

第九条

第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 入所資格は、法第二条第二項又は第十二条に規定する者であること。
  2. 修業年限は、二年以上であること。
  3. 教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

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