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栄養士法施行規則 第九条 (養成施設の指定の基準)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(養成施設の指定の基準)

第九条

第九条第三号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 教育の内容は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。以下同じ。)にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第二に定めるもの以上であること。
  2. 長は、養成施設の管理の適任者で、栄養士の養成に適当であると認められるものであること。
  3. 別表第一又は別表第二に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号及び第六号から第八号までにおいて同じ。)の数は、学校以外の施設にあつては九人以上であること。
  4. 社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
  5. 別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、三人以上であり、そのうち二人以上は管理栄養士であること。
  6. 別表第一に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第九号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後五年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。
  7. 人体の構造と機能を担当する教員のうち一人以上は、医師であること。
  8. 栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
  9. 別表第一に掲げる教育内容を担当する助手は、大学等においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。
  10. 同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね四十人であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでない。
  11. 十一
    教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
  12. 十二
    前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。
  13. 十三
    更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。
  14. 十四
    施設の配置及び構造は、第十二号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
  15. 十五
    教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
  16. 十六
    給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には、別表第三に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。
  17. 十七
    別表第一に掲げる教育内容に関する二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が備えられていること。
  18. 十八
    当該指定に係る施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。
  19. 十九
    経営の方法が適切かつ確実であること。

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