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栄養士法施行規則 第八条 (養成施設の指定申請手続)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(養成施設の指定申請手続)

第八条

第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称、所在地及び指定を受けようとする年度
  2. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)
  3. 長の氏名及び住所
  4. 修業年限及び教育課程
  5. 教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別
  6. 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
  7. 校地及び校舎の配置及び面積
  8. 校舎の各室の用途、構造及び面積
  9. 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
  10. 実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
  11. 十一
    設置者の資産状況及び経営の方法
  12. 十二
    指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 設置者の履歴書(法人にあつては、定款、寄附行為又は条例)
  2. 長の履歴書
  3. 教員の履歴書
  4. 校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図

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