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栄養士法施行規則 第十三条 (変更の届出)
昭和二十三年厚生省令第二号
府省令
(変更の届出)
第十三条
指定養成施設の設置者に係る令
第十三条
の主務省令で定める事項は、
第八条第一項第一号
又は第二号に掲げる事項とする。
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