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栄養士法施行規則 第十三条 (変更の届出)

昭和二十三年厚生省令第二号府省令
(変更の届出)

第十三条

指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。

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